自動はかりについて

「自動はかり」とは

 自動はかりとは、計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことをいい、自動捕捉式はかりホッパースケール充填用自動はかりコンベヤスケール及びこの4種に分類されないその他の自動はかりを含めた5つに分類されています。
 

自動捕捉式はかりを取引又は証明に使用されている方へ

 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを取引又は証明に使用されている場合は、規定の期日までに検定の受検が必要となります。

※目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の自動捕捉式はかりが検定の対象となります。


 スケジュール等の詳細については、次をご参照ください。

計量制度見直し(経済産業省計量行政室) 

 

自動はかりの製造・修理事業について

 「その他の自動はかり」を含め、自動はかりを製造又は修理する事業を行おうとする場合は、あらかじめ、製造事業の場合は都道府県知事を経由して経済産業大臣に、修理事業の場合は都道府県知事に届出が必要です。(計量法第40条、第46条)
 届出に関する手続等の詳細については、北海道計量検定所までお問い合わせください。
 また、製造・修理事業を届け出る際にも、事前に北海道計量検定所までご連絡ください。

 制度に関する詳細については、次の経済産業省ホームページをご参照ください。

 計量制度見直し(経済産業省計量行政室)
 

カテゴリー

計量検定所のカテゴリ

cc-by

page top